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事業・サービス一覧

援護事業

生活福祉資金

生活福祉資金は、低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し当該資金の貸付とあわせて民生委員による必要な援助等を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営むことができるようにすることを目的としています。実施主体:都道府県社会福祉協議会(窓口は市区町村社会福祉協議会)

生活福祉資金貸付制度を利用できる世帯

対象世帯 定義
低所得世帯 必要な資金の融資を他から受けることが難しい市町村民税非課税程度の世帯(生活保護世帯の1.7倍の所得、月額の手取り額で計算)
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯
高齢者世帯 日常生活を送る上で介護等を要する 65歳以上の高齢者が属する世帯
失業者世帯 生計中心者の失業によって生計を維持していくことが困難な世帯
(他制度優先)教育支援費等において、他制度を利用できる可能性のある方は、本制度に優先してそちらを利用いただきます。(日本学生支援機構奨学金、国民生活金融公庫、母子寡婦福祉資金等)
 

主な資金の種類

総合支援資金

失業などにより、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しにために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
資金の内容・目的等
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 住宅確保給付金の申請等に「住宅喪失」として認定された者に対し、敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

福祉資金

低所得世帯、障害者世帯に対して、次の掲げる経費として貸し付ける
資金の内容・目的等
福祉費 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
生業を行うために必要な経費
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
住宅の増改築、補修等に必要な経費
福祉用具等の購入に必要な経費
障害者用自動車の購入に関わる経費
中国残留邦人等にかかる国民年金の追納に必要な経費
負傷または疾病にかかる必要な経費
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な費用及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことによる臨時に必要となる経費
冠婚葬祭に必要な経費
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な費用及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
住居の移転等、給排水設備等に必要な経費
就職、技能習得に必要な経費

緊急小口資金

一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用

教育支援資金

低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける経費
資金の内容・目的等
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学するために必要な経費
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に入学に際して必要な経費

不動産担保型生活資金

資金の内容・目的等
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
資金の種類 資金の内容・目的等
総合支援資金 生業費等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しにために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
福祉資金 低所得世帯、障害者世帯に対して、次の掲げる経費として貸し付ける
福祉費 日常生活を送る上で、一時的に必要であると見込まれる費用
生業を行うために必要な経費
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
住宅の増改築、補修等に必要な経費
福祉用具等の購入に必要な経費
障害者用自動車の購入に関わる経費
中国残留邦人等にかかる国民年金の追納に必要な経費
負傷または疾病にかかる必要な経費、及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な費用及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことによる臨時に必要となる経費
冠婚葬祭に必要な経費
住居の移転等、給排水設備等に必要な経費
就職、技能習得に必要な経費
緊急小口資金 一時的に生計の維持が困難で緊急性、必要性が高いと認められる場合に貸し付ける小額の費用
教育支援資金 低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける経費
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学するために必要な経費
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に入学に際して必要な経費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 低所得の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
低所得の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 要保護の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
上記資金は目的別に貸し付ける資金であり、単に生活費が不足していることを理由として借り入れ申し込みを行うことはできません。
総合支援資金のご案内
緊急小口資金のご案内
生活福祉資金のご案内
教育支援資金のご案内
不動産担保型生活資金のご案内

簡易小口生活資金(市社協単独事業)

市内の住する方が不測の事態に至り、一時的に生活する資金が足りない場合にお貸しする事業です。

貸付限度額
上限50,000円
条件
  1. 一時的に生活が困窮している方で、当事業を利用することで生活が再建出来る方
  2. 返済が見込める方
  3. 市内に保証人1名を立てていただける方
上記すべての条件を満たす方が対象となります。
その他
民生委員の証明が必要になります。

緊急援護資金

緊急に生活費を必要とする方に資金の援助をするものです。

対象者
  • 日雇い労働などにより行路に関わる交通費がねん出出来ない方
  • 火災等で家屋を焼失するなど特に援護が必要な方
※支給額についてはその必要性に応じて決定します。
お問い合せ・お申し込みはページ下部に記載の「社協事務局」までお願いいたします。 どうぞお気軽にお電話ください。

お問い合わせ

  • 社協事務局
    綾瀬あんしんセンター

    電話番号
    0467-77-8166
    0467-77-8166
    FAX
    0467-79-1812
    住所
    〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中4-7-10
    (綾瀬市保健福祉プラザ内)
    メール(社協事務局)
    info[アット]ayase-shakyo.or.jp
    メール(綾瀬あんしんセンター)
    ayase-anshin[アット]ayase-shakyo.or.jp
  • あやせ
    ボランティアセンター

    電話番号
    0467-70-3210
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    FAX
    0467-79-1812
    メール
    ayase-vc[アット]ayase-shakyo.or.jp
  • あやせ福祉サービスセンター

    電話番号
    0467-77-8166
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    住所
    〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中4-7-10
    (綾瀬市保健福祉プラザ内)
    メール
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※メールをお送りする場合はアドレス内の[アット]を@に変更をお願い致します。
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